放送法 では
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(中略)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
(中略)
二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(以下略)
この考え方を国立公園内のホテル旅館に適用するということでしょう。
また公園管理者が公園内で営業する企業の経営状態に関し関与し、廃墟化する前に認可取り消しもあり得るとしています。