小串鉱山(毛無峠)…「秘境・グンマー」への立入は合法か?

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小串鉱山や毛無峠などに関するブログやサイトを見ていると、見解が分かれている点があります。 それは国境…もとい、県境を越えて良いのか?という点です。
四輪車で入るのは流石にどうかと思いますが、自動二輪車なら良いとか、自転車なら良いとか、徒歩なら…諸説入り乱れています。

秘境・グンマー

かの有名な「秘境・グンマー」ネタの火元となった看板です。
「関係者以外立入禁止」ですから、小串鉱山就労者やその家族、御遺族は立入り可能とという事でしょうか、あるいは土木事務所の人以外はダメという事でしょうか。

この標識は何?

ここへ来る人は徒歩や自転車は別として、原付なり自動車なりの運転免許をお持ちと思います。
さてこの標識は何を表しているでしょうか?

(301)通行止め

正解は「(301)通行止め」です。裏側のステッカーが見当たらないので設置者は分りません。 規制標識「(301)通行止め」は道路管理者と公安委員会のどちらも設置の権限を持っています。
この規制ですと移動手段を問わずこの標識の先へは進めないという事になります。この標識が現役で有効なものだったら…ですが。

裏側

ですから規制標識の設置者など見に行くのも道路交通法的にダメ・違反って話ですね(笑)
この写真ですか?念写ですよヾ(゚ー゚ )オイコラ

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