料金等の表示に関する法的規制でもあるのでしょうか?「書いてないとは言わせない」という雰囲気もします。
同伴旅館に関しては 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (風営法)の所管になるので生憎詳細は知りません。
余談、今は新規認可は事実上不可能らしく、既存ホテルを買収するか、食堂や娯楽室を併設して旅館業法の適用として開業すると聞いた事があります。
しかし 旅館業法 では
第六条 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
と定めています。要はチェックインの時のレジストレーションのことです。
で、どなたかラブホで身元を聞かれた方はいらっしゃいますか?(笑)
恐らく第2項の「営業者から請求があつたときは」を逆手に「請求してないよ」という理屈かもしれませんが…?