標識左側の角が黒くて、35と数字が書かれています。
この標識は「分岐器(ポイント)が左に開いている場合、分岐器を通過する速度を35km/h(以下)に制限する」事を表しています。
この写真では見辛いですが、標識の柱は2重で、幾つか穴が空けられています。
双方の柱をどの穴で固定するかによって標識の高さが変更できる構造です。
恐らく設置場所によって高さが違うからと言って仕様の異なる柱を調達するのはあまりにも不合理という事でこのような構造にしたのかと思われます。
記憶と妄想で作り上げた仮説ですが…臨時ダイヤなどで信号所や駅での列車交換が出来ない場合に使われたのかもしれません。
と言うのは、1979年(昭和54年)に長野-名古屋往復の修学旅行専用列車に乗車したのですが、長野発名古屋行往路が日中の運行でした。
特急「しなの」のような優等列車通過待ちは当然ですが、なんと普通列車も貨物列車も通過待ちしました。
場所はもう記憶がありませんけど、ちょうどここのように本線を遥かに見上げるような待避線へ後退して延々と待たされた記憶があります。
結局、長野から名古屋まで7時間くらい掛かりました。
先程「往復」と書きましたが、夜行の復路は長野駅まで辿り着けませんでした。 その辺の話は本サイトのどこかに書いてあります。「クハ165-190」で検索すると見つかるかもしれません。